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【38条2項】横断歩道と対向車側の渋滞🚗 一時停止義務は?

執筆者の写真: HI-LINE安全管理室HI-LINE安全管理室

信号機のない横断歩道

はじめに:横断歩道での減速や一時停止義務、安全通行のために

道路交通法第38条2項は、横断歩道の歩行者の安全を確保するための重要なルールです。この法律では、信号機のない横断歩道において「その手前の直前で停止している車両等」に関するルールが定められていますが、その「手前の直前で停止している車両等の解釈に対向車を含むのかどうか」という点が議論されてきました。X(旧Twitter)やYoutubeなどでも問題に度々話題になっています。


「手前の直前で」停止している車両等とは?対向車も含まれる?

含まれない?

道路交通法第38条2項では、横断歩道や交差点での歩行者の安全を確保するため、横断歩道の「手前の直前で停止している車両等」の側方を通過しその前方に出る時には【一時停止義務】が規定されています。これまでは、「停止している車両等」に対向車が含まれるかどうかについて、地域ごとに解釈が異なっていました。


38条2項が「対向車を含まない」場合の進行の方法

一時停止をしなくても違反にならないが「停止することができるような速度」で進行(38条)

38条2項が「対向車を含む」場合の進行の方法

一時停止をしないと違反

ついに警察庁がルール(解釈)を統一!?「対向車も含む」


以前は、警視庁の見解では「停止している車両等に対向車を含む」とし、反対に「対向車を含まない」と回答する警察署も存在していました。しかし、ある弁護士が全国の警察署に質問状を送ったところ、「対向車を含まない」と見解を出していた県警も、「対向車を含む」という回答に変わりました。

これにより、全国的に「停止している車両等には対向車も含まれる」という統一見解が確立されました。

いままでは違反でなかったとされていたが、今後は違反を取られる可能性・・・

2024年7月以前にご自身で警視庁以外の県警に個人で問い合わせをし「対向車は含まれない」と回答を受けた方(一時停止義務は必要ないと認識している方)が多少いらっしゃると思います。それが今回から「対向車を含む」という回答に統一されましたので、今後は違反になってしまう可能性があります。十分にご注意ください。


安全な運転のために

この統一見解に基づき、運転者は信号機のない横断歩道において、対向車が停止している場合も含めて全ての状況で注意を払う必要があります。これにより、歩行者が安全に横断できるようになり、交通違反を避けることができます。特に、横断歩道に近づく際は対向車の動きを注視し、必要に応じて停止することが重要です。事前に標識はダイヤマークなどをいち早く発見できれば早めに対処することが可能です。


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